文豪ゲーテが開示責任者なら、自社に固有の情報を記載したでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのですから。
そこで、早期適用されたKAM(監査上の主要な検討事項)の事例から、財務報告のあり方を考える連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。現在、2020年12月期の事例を取り上げています。
今回のポイントは、KAMの決定プロセスと監査人の着眼点です。
(1)事例
- 証券コード 6361
- 会社名 ㈱荏原製作所
- 業種 機械
- 開示書類 有価証券報告書
- 決算日 2020年12月31日
- 監査法人 EY新日本有限責任監査法人
- 会計方式 日本基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表の監査報告書に記載されたKAM
- 工事請負契約等における収益認識
個別財務諸表の監査報告書に記載されたKAM
- 工事請負契約等における収益認識
(ただし、連結のKAMと同一内容であるため、記載が省略されている。)
(3)今回の事例から学ぶべきポイント
- KAMの決定プロセスを推測する
- KAMの記載のシンプル化の余地
- 監査人の着眼点と、それに対する手続の記載
ここから先の解説は、野次馬的に重箱の底を突くような人には向いていないため、有料コンテンツとしてハードルを設けています。いかに財務報告を良くしていくかについて真摯に向き合っている人に限り、ご購読ください。
(注)2020年3月期の早期適用事例の分析については、書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』という形でまとめております。