Accounting

KAM強制適用事例、第3号の登場

(記事にはプロモーションが含まれることがあります。)  

こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。

今日の2021年6月4日、2021年3月期にKAM(監査上の主要な検討事項)が強制適用された事例が登場しました。これで3つ目です。

KAMが報告された企業は、定時株主総会は2021年6月29日とまだ先のこと。しかし、それよりも早い2021年6月4日に有価証券報告書が提出されたことから、強制適用のKAM事例も判明しました。

しかも、KAMで取り上げられたテーマは、これまでの早期適用事例にはなかった事項です。それについて簡単にお知らせしますね。

KAMの【強制】適用事例

(1)事例

  • 証券コード 7741
  • 会社名 HOYA㈱
  • 業種 精密機器
  • 開示書類 有価証券報告書
  • 決算日 2021年3月31日
  • 監査法人 有限責任監査法人トーマツ
  • 会計方式 IFRS

(2)強制適用によるKAM

連結財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • 仮払法人所得税の回収可能性

個別財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • 関係会社株式の評価

KAMへの所感

連結のKAMでは、税務当局と主張の相違があることから裁判所の結果に不確実性があるため、税務処理が取り上げられています。確かに、不確実性が極めて高い事項であることは事実でしょう。また、当期にも少し動きがありましたし。

しかし、個人的には違和感が残ります。果たして、この税務処理が、しかも、これだけをKAMとするほどに特に重要と判断されたものであったのかどうかが。もちろん、内情を知らないため、確定的なことは言えません。

ここで、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』やこのブログで連載している「財務報告の流儀」シリーズをご覧になったり、あるいは、ボクのセミナーを受講されたりした方は、あの分析方法を試してみてください。今ここで詳細を語らなくとも、ボクと同じ印象を受けるハズ。

気になった方は、ぜひ、一度、取り組んでみてはいかがでしょうか。KAMだけを読んでいても、何も見えてきませんよ。

そうそう、この答え合わせは、不特定多数の目に触れないところでできる機会があれば、そのときにでも。

KAMの2021年2月期の早期適用と2021年3月期の強制適用前のページ

KAMの本が弁護士向けの情報専門誌で紹介される理由次のページ

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