突然の監査対応を避けたい財務報告の責任者の方に向けて緊急開催!
関連部門とも今から検討して、KAM対応を安心して迎える。
2018年7月6日に、金融庁・企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されました。これによって、監査人による監査報告書が大きく改正されます。その改正とは、「監査上の主要な検討事項」、いわゆるKAM (Key Audit Mattersの略語。カム)です。
従来の監査報告書では、定型文に従って監査意見が表明されていました。しかし、今回の改正によって、従来の監査報告書に追加して、どのようなリスクを重要視したのか、また、その対応はどうかといった内容がKAMとして記載されるようになります。
注意すべきは、この改正は監査人のみが対応すれば済むものではなく、財務諸表を作成・開示する企業においても対応が必要となる点です。例えば、次の3点が挙げられます。
(1)開示の追加が求められる可能性
KAMで、場合によっては企業が開示していない情報に言及するケースも考えられます。しかし、KAMは経営者による開示を代替するものではないことから、監査人から追加の情報開示を促されることに、積極的な対応が期待されています。
(2)KAMの協議・検討の時間の確保
KAMの選定や記載内容について、経営者や監査役等をはじめとした協議や検討の時間を確保する必要があります。そのようなディスカッションやコミュニケーションを通じて、コーポレート・ガバナンスの強化や効果的な監査の実施が期待されています。
(3)株主や投資家との対話の準備
株主や投資家は企業との対話にKAMをきっかけとすることが想定されます。株主総会や決算説明などの場で、KAMの質問や企業としての対応状況の確認などについて回答を用意しておく必要性も考えられます。
このように、企業として外部との対応が求められること、また、それに当たって財務報告の部門だけではなく経営者や関係部門、監査役等との調整や協力が欠かせないことが理解できます。関係部門に事前に周知・手配しておくと、突発的なKAM対応の依頼で振り回されずに、スケジュールに沿って円滑に進められることが期待できます。
そこで、上場企業に与えるKAMの影響について解説するセミナーを開催することとしました。本セミナーでは、KAMの制度概要はもちろんのこと、KAMで何が論点となるか、また、監査制度としては珍しいKAMの早期適用を企業としてどう捉えるかなどについて説明していきます。
KAMの選定や記載が適切ではない場合、企業が協力的ではないとして開示姿勢が疑われかねません。一方で、当たり障りのない記載のKAMも避けなければなりません。これらを避けるためには、財務諸表の作成者としてKAMの正しい理解と適切なリアクションが必要です。今、講師陣が理解・想定している事項を早く伝えることで、スムーズな社内展開にお役立ちできればと考えております。
KAMのセミナーで企業の対応を説明するため、他では得られにくい貴重な機会です。また、次回の開催はまだ決まっていません。さらに、5つの特典を得られるのは、セミナー会場にいらっしゃった方に限られます。受付は先着順のため、今すぐお申込みをして、お席を確保してください。
▼お申し込みは、こちらから。https://www.gyosei-grp.or.jp/images/pdf/seminar_tokyo_20181214.pdf(終了しました)
P.S.
KAMの書籍はまだ1冊しか発売されていませんが、雑誌なら「企業会計」が力を入れています。2ヶ月連続のKAM特集です。
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日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。
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2020年3月期に早期適用されたKAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。