Accounting

KAM強制適用の第1号が、ついに登場

(記事にはプロモーションが含まれることがあります。)  

速報です。

なんと、今日の2021年5月28日、KAM(監査上の主要な検討事項)の強制適用事例の第1号が登場しました。

KAMの強制適用は、2021年3月期から。その会社は、株主総会の開催が2021年5月28日であったため、そのまま当日、有価証券報告書まで提出されたことから、KAMの第1号となりました。その状況は、次のとおり。

(1)事例

  • 証券コード 8005
  • 会社名 ㈱スクロール
  • 業種 小売業
  • 開示書類 有価証券報告書
  • 決算日 2021年3月31日
  • 監査法人 EY新日本有限責任監査法人
  • 会計方式 日本基準

(2)強制適用によるKAM

連結財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • SLCみらいの減損の兆候の判定

個別財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • SLCみらいの減損の兆候の判定
    (ただし、連結のKAMと同一内容であるため、記載を省略する規定が適用されている)

このように、有形固定資産の減損がKAMとして取り上げられていました。記載のボリュームもちょうどよい感じです。

ひとまず、第一報まで。

 

P.S.

2020年3月期のKAM早期適用については、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』で解説しています。

講演『KAM~内部統制、リスクマネジメント、ガバナンスとの関連の仕方~』前のページ

KAMの2021年2月期の早期適用と2021年3月期の強制適用次のページ

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