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気候優先アプローチの落とし穴? IFRS S1の適用範囲を正しく理解する

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2025年1月、IFRS財団は、ISSB基準に関する教育的資料を2つ公表しました。ひとつは、特別記事「比例性メカニズムの永続的な依存は企業リスクに」で紹介したとおり、比例性メカニズムの適用を説明したものです。もうひとつは、ISSB基準の適用初年度に気候関連情報のみを開示する場合のIFRS S1の適用について説明するものです。

ISSB基準は、適用初年度の救済措置として、気候関連情報のみを開示することを容認しています。この準備をしている企業にとっては、2つ目の教育的資料は有益な資料となります。しかし、SSBJ基準を適用する日本企業にとっては、適用初年度の救済措置を活用する場合にも大きな論点とならない可能性があります。

そこで今回の特別記事では、2つ目の教育的資料についてポイントを解説します。その内容は次のとおりです。

■ISSB基準と気候優先アプローチの導入
■IFRS S1の適用範囲
■適用すべきIFRS S1のコア・コンテンツ要件
■SSBJ基準との関係
■この記事の3つの重要ポイント

この記事を読むことで、気候関連情報の優先開示を容認する「気候ファースト」アプローチの詳細を把握できるため、規制対応の準備ができます。また、IFRS S2のみに従う場合でも、一部のIFRS S1の要求事項を適用する必要があることを具体的に理解できるため、適切な開示方針の策定に役立ちます。さらに、SSBJ基準の構造を把握することで、開示準備をスムーズに進められます。

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