文豪ゲーテが開示責任者なら、自社に固有の情報を記載したでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのですから。
そこで、早期適用されたKAM(監査上の主要な検討事項)の事例から、財務報告のあり方を考える連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回から、2020年3月期以外の事例を取り上げていきます。
今回は、日本のKAM制度における早期適用の第一号を分析していきます。後出しジャンケン的で恐縮ではありますが、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』を書き上げた今だから話せる分析結果がありました。
(1)事例
- 証券コード 7751
- 会社名 キヤノン㈱
- 業種 電気機器
- 開示書類 有価証券報告書
- 決算日 2019年12月31日
- 監査法人 EY新日本有限責任監査法人
- 会計方式 米国基準
(2)早期適用によるKAM
- のれんの評価
- 未払販売促進費の評価
- 子会社株式の評価
(3)今回の事例から学ぶべきポイント
- アメリカCAMが翻訳されたKAM
- 重要な仮定の異なる認識、減損損失に至る要因の特定
- 翻訳の壁
ここから先の解説は、野次馬的に重箱の底を突くような人には向いていないため、有料コンテンツとしてハードルを設けています。いかに財務報告を良くしていくかについて真摯に向き合っている人に限り、ご購読ください。
(注)2020年3月期の早期適用事例の分析については、書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』という形でまとめております。