Accounting

財務報告の流儀 Vol.050 グローバル・リンク・マネジメント、EY新日本

(記事にはプロモーションが含まれることがあります。)  

文豪ゲーテが開示責任者なら、自社に固有の情報を記載したでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのですから。

そこで、早期適用されたKAM(監査上の主要な検討事項)の事例から、財務報告のあり方を考える連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。現在、2020年12月期の事例を取り上げています。

今回のポイントは、企業と監査人との協議の重要性です。

(1)事例

  • 証券コード 3486
  • 会社名 ㈱グローバル・リンク・マネジメント
  • 業種 不動産業
  • 開示書類 有価証券報告書
  • 決算日 2020年12月31日
  • 監査法人 EY新日本有限責任監査法人
  • 会計方式 日本基準

 

(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • 不動産ファンドに対する1棟販売に係る収益認識

個別財務諸表の監査報告書に記載されたKAM

  • 不動産ファンドに対する1棟販売に係る収益認識
    (ただし、連結のKAMと同一内容であるため、記載が省略されている。)

 

(3)今回の事例から学ぶべきポイント

  • KAMが対象とする取引の範囲を明確にする
  • 財務諸表監査に固有の情報がKAMに記載されるために

 

ここから先の解説は、野次馬的に重箱の底を突くような人には向いていないため、有料コンテンツとしてハードルを設けています。いかに財務報告を良くしていくかについて真摯に向き合っている人に限り、ご購読ください。

(注)2020年3月期の早期適用事例の分析については、書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』という形でまとめております。

 

 

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