2024年4月に、IFRS解釈指針委員会から気候関連のコミットメントに関する引当金の要否についての考え方がアジェンダ決定として示されました。これによって、IFRS会計基準を適用する企業は、負債の定義を満たさない財務諸表の開示を期待する一部の投資家の求めに対して、根拠を持った対応が可能となります。
一方で、日本では気候関連のコミットメントの取扱いについて明確な指針がありません。日本の会計基準を適用する企業は、財務諸表の目的を超えた期待にどう対応すればよいのでしょうか。
そこで今回の特別記事では、このアジェンダ決定の内容を解説するとともに、日本の会計実務への適用の仕方を提示します。この記事を読むことで、IFRSアジェンダ決定の重要ポイントを把握できるようになります。そのため、気候関連のコミットメントに関して、IFRS会計基準のもとでの具体的な判断基準が理解できます。また、日本の会計基準のもとでも、IFRSとの違いを理解したうえで、対応を検討できるようになります。その目次は次のとおりです。
- 気候関連のコミットメントに関する会計処理を明確化
- 環境団体がIFRS会計基準の見直しを訴える
- 排出量削減コミットメントの引当計上について具体事案で検証
- 気候関連のコミットメント負債化の鍵は「現在の義務」
- 「資源流出」と「金額見積り」の2要件はこう考える
- 引当金決済支出の会計処理の明確化
- 「推定的義務」概念の欠如が国内基準の特徴
- まとめ
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