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サステナビリティ開示を支える「経過措置の4つの適用パターン」徹底解説

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2024年11月29日、SSBJは公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」を公表しました。これは、2024年3月に発表された公開草案の内容を一部変更したものであるため、再公開草案として位置づけられています。

具体的な内容については、特別記事「サステナビリティ開示の最前線」で、次のとおり、すでに紹介しています。

再公開草案の公表は、2024年11月28日に開催された第44回SSBJ会合で決議されました。この会合では他にも、以下の重要な論点について審議が行われています。

#論点公開草案からの変更
1公開草案の文案及び「コメントの募集及び本公開草案の概要」の文案【公表議決】
2任意でサステナビリティ開示基準に従った開示を行う場合あり(明確化)
3自発的なフル適用の場合における別段の定めあり
4経過措置なし
5SSBJの補足文書とするIFRS S1号及びIFRS S2号に関する付属ガイダンス、並びにISSBの教育的資料
6コメント対応表(温室効果ガス排出に関するその他の論点)なし
7コメント対応表(質問11:SSBJ基準全般及び開示制度関連)なし

 

特に注目されたのは、SSBJ基準を適用する際の「経過措置」の取扱いです。これは、企業がSSBJ基準を適用するタイミングや頻度に直接影響を与えるため、適切な開示戦略を立案するうえで重要な要素です。

そこで今回の特別記事では、第44回SSBJ会合の審議状況を中心に、SSBJ基準の適用時の経過措置に関する内容を解説します。その内容は、次のとおりです。

■「任意開示」と経過措置:企業に求められる対応の明確化
■SSBJ基準の適用状況の分類
■経過措置の4つの適用パターン
■SSBJ基準の段階的適用:時価総額に基づくアプローチ
■経過措置の整理:フル適用に向けた明確化
■移行支援のための補足文書
■教育的資料の活用と翻訳
■コメント対応と審議内容
■本記事の3つの重要ポイント

この記事を読むことで、SSBJ基準の適用タイミングに基づく3分類を理解できるため、適切な開示戦略を立てる指針を得られます。また、時価総額5,000億円未満のプライム市場上場企業における適用分類を明確することで、リソースを効率的に配分して対応を進められるようになります。さらに、SSBJ補足文書の範囲を早期に把握することにより、効率的で透明性の高い情報開示プロセスを実現できます。

ぜひ、この機会に購読し、限定コンテンツを通じてより深い知識を得てください。あなたのビジネスに直結する情報を常に先取りしましょう。

 

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