映画や小説で、「三部作」と呼ばれるものがありますね。ボクの大好きな馬場康夫監督によるホイチョイ映画は、『私をスキーに連れてって』(1987年)、『彼女が水着にきがえたら』(1989年)、『波の数だけ抱きしめて』(1991年)が初期の三部作。
このブログでは、一昨日が「アメリカのCAMがイギリスのKAMと違うところ」、昨日が「KAMとCAMとでは、何にフォーカスするかが違う」と、KAM(カム:Key Audit Matters)とCAM(キャム:Critical Audit Matters)について話してきました。監査人が監査報告書に、フリーハンドで記載するアレね。
というワケで、KAMとCAMについての三部作にしてみようと、今日もこれらをテーマにお話ししていきます。この時期にそんなマニアックな話を聞くと、2つの理解がより深まると思いますよ。
CAMはアメリカの制度らしく、システマティックな流れで決定されていくのが特徴。イギリスや日本などのKAMでも絞り込んで決定していくプロセスはあるものの、CAMのほうが明確。
そのことがわかるのが、2019年7月にPCAOBがリリースした「AUDIT COMMITTEE RESOURCE:Critical Audit Matters」という文書。監査委員にCAMを解説した資料です。ここに、CAM決定までの3つのステップが、フローチャートとして示されています。
1つ目のステップは、監査委員とコミュニケーションしたか、または、コミュニケーションすべき事項かどうか。このチャートの始まりに該当しなければ、CAMになりません。
監査委員とコミュニケーションした事項がCAM選定にあたっての母集団になるのは、KAMと同じ。何も話していないようなサプライズは起こさないように配慮されています。
2つ目のステップは、財務諸表に対して重要な勘定か開示に関連する事項かどうか。この用件に該当しなければ、やはりCAMにはならない。
一方で、KAMは、必ずしも財務諸表の勘定や開示に直接関連しません。実際、イギリスの事例では、ブレグジットの影響がKAMとして取り上げられているものもあります。こうしたレベルの事項は、KAMにはなっても、CAMにはならないのです。
3つ目のステップは、特に困難な、主観的な又は複雑な監査人の判断を含む事項かどうか。こうした監査人の判断が含まれなければ、CAMにはならない。
昨日のブログでも紹介したとおり、KAMとはフォーカスしているところが違うのです。KAMは監査のプロセスを示すことが目的のため、監査人の判断が含まれなくても監査資源を多く投入した事項がKAMとなることもあるからです。
このように、アメリカのCAMは、フローチャートとして成り立つほどに、3つのステップがイエスかノーで判定していきやすいのが特徴。あくまでもKAMとの比較で、という意味でね。
もちろん、イギリスや日本のKAMも、3つのステップがあります。まず、監査役等と協議した事項がKAM選定の母集団になり、次に、特に注意を払った事項を決定し、最後に、特に重要であると判断した事項を決定していきます。
しかし、CAMのようには、イエス・ノーと明確に判断できるものではない。KAMはどう決定していくかというステップなのに対して、CAMはそうであるかどうかを判定していくからです。CAMが相対的にシステマティックだと言えます。
さすがは、アメリカ。IFRSは解釈の余地が大きいとして、自国企業に適用させることを考えない姿勢が、こんなところにも現れています。確かに、フローチャートに適したステップは、解釈の余地は少ないですからね。
KAMとCAMは知れば知るほど、違うものに見えてきます。同じような概念にしていくために、三部作のように3ステップで展開していくのが良いかと。「KAMをCAMに寄せてって」、「CAMがKAMに活かせたら」、「CAMの数だけKAMにして」と。お後がよろしいようで。
P.S.
日本におけるKAM早期適用事例の分析について、当ブログでは「財務報告の流儀」というシリーズ投稿で解説しています。ただ、ワンコインの有料コンテンツとして提供しているため、「お試し版」をこちらで用意しています。
P.P.S.
2020年3月期に早期適用されたKAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。