文豪ゲーテなら、財務報告の流儀を求めるに違いありません。なぜなら、「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」という言葉を残しているから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 3231
会社名 野村不動産ホールディングス㈱
業種 不動産業
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 EY新日本有限責任監査法人
会計方式 日本基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
・住宅分譲目的で保有する不動産の評価
・販売目的で保有する収益不動産の評価
・賃貸事業目的で保有する不動産の減損
個別財務諸表に対するKAM
・(ないと判断)
この事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。
・潜在的な影響を推測するために必要な記載
・企業が専門家を利用するときの今後の対応
・KAMはないと判断した事例の影響
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。(注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。