文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 7267
会社名 本田技研工業㈱
業種 輸送用機器
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 有限責任あずさ監査法人
会計方式 IFRS基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
- 主務官庁への届出等に基づく個別の無償補修費用に対する製品保証引当金の見積り
- 米国金融子会社の小売金融債権に対するクレジット損失引当金の見積り
- 米国金融子会社におけるオペレーティング・リース資産の残存価額の見積り
個別財務諸表に対するKAM
- 主務官庁への届出等に基づく個別の無償補修費用に対する製品保証引当金の見積り (ただし、内容は連結KAMに同じ。記載は省略していない)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。
- 肯定的なフィードバック
- 専門的な内容となる監査手続をどう記載するか
- 踏み込んだ企業の開示の好事例
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。 (注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。