文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 8411
会社名 ㈱みずほフィナンシャルグループ
業種 銀行業
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 EY新日本有限責任監査法人
会計方式 日本基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
- 自己査定及び償却・引当の妥当性
- 流動性が低く市場価格がない金融商品の時価評価の妥当性
個別財務諸表に対するKAM
- (ないと判断)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。
- KAMの見出しの付け方
- KAMの参照先の取扱いについて制度改正の余地あり
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。 (注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。