2024年3月26日、第1回の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が開催されました。このワーキング・グループでは、有価証券報告書におけるサステナビリティ関連の開示と保証に関する制度的な枠組みが議論されていきます。
おそらくは、事務局説明資料に注目が集まるでしょう。「サステナビリティ開示基準の適用時期」として2つの案が提示されたからです。
当日の審議では、適用対象をプライム上場企業に限定することや、段階適用の要件とする指標やその閾値の妥当性、段階適用の開始や完了の時期などについて様々な意見が寄せられました。サステナビリティ情報を対象としているため、財務分野以外の方々も本ワーキング・グループの動向に関心を持っています。しかし、このワーキング・グループの検討範囲を正しく理解しないと、誤解や過大な期待などが生じる可能性があります。
そこで今回の特別記事では、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の検討範囲を整理したうえで、金融庁がこのような案を提示した背景を探っていきます。それが理解できると、SSBJ基準を導入するにあたっての3つの論点が見えてきます。サステナビリティ開示基準の制度導入の行方は、企業の対応を左右する重要な問題です。
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