文豪ゲーテが開示責任者なら、自社に固有の情報を記載したでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのですから。
そこで、早期適用されたKAM(監査上の主要な検討事項)の事例から、財務報告のあり方を考える連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。現在、2020年12月期の事例を取り上げています。
今回のポイントは、KAM記載の監査人の工夫です。
(1)事例
- 証券コード 2914
- 会社名 日本たばこ産業㈱
- 業種 食料品
- 開示書類 有価証券報告書
- 決算日 2020年12月31日
- 監査法人 有限責任監査法人トーマツ
- 会計方式 IFRS
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表の監査報告書に記載されたKAM
- カナダにおける喫煙と健康に関する訴訟に対する引当金の認識の要否の判断
- 海外たばこ資金生成単位に配分されたのれんの評価
個別財務諸表の監査報告書に記載されたKAM
- 子会社株式の評価
(3)今回の事例から学ぶべきポイント
- 企業の監査人との認識
- 訴訟という踏み込めない事項に対する監査人の工夫
- のれんを扱うKAMでは珍しい報告、かつ、優良事例
ここから先の解説は、野次馬的に重箱の底を突くような人には向いていないため、有料コンテンツとしてハードルを設けています。いかに財務報告を良くしていくかについて真摯に向き合っている人に限り、ご購読ください。
(注)2020年3月期の早期適用事例の分析については、書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』という形でまとめております。