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英国の監査委員会はサステナビリティにどう言及したか

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ISSB基準に基づくサステナビリティ開示は、企業が作成者となります。ただし、その作成にあたって、経営陣だけが関与するわけではありません。監査役や監査等委員、監査委員もそれを監視する必要があるでしょう。

とはいえ、まだまだ作成の視点からの解説が多いのも事実です。確かに、開示が作成されなければ、監視のしようがないため、当然のことかもしれません。

しかし、開示にあたって社内の役割分担を整備する必要もあれば、関連するデータを収集する体制を整備する必要もあります。そのためには、開示すべき項目や関連する指標を選定しなければなりません。場合によっては、外部保証も検討が求められるでしょう。

これらは取締役による業務執行に他なりません。つまり、監査役等の業務監査の範疇です。すると、今のうちから監査役等が注視したほうが良いポイントもあるに違いありません。実際、そうしたポイントをまとめた資料が、国際的な組織から公表されています。

そこで、今回の特別記事では、国際的な組織から公表された資料をチェックリスト的にまとめたものを提供していきます。加えて、海外企業のアニュアルレポートに掲載された監査委員会報告でサステナビリティ関連に言及のある開示事例を紹介します。これらから、監査役等として備えるべきものが具体的に理解できるでしょう。間際になって慌てたくないときには、次のサブスクリプションからログインしてください(すべての記事が読み放題です)。

 

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