欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づく開示が本格化する中で、多くの企業が予想していなかった衝撃的な現実に直面することになりました。2024年度における国際保証業務基準(ISAE)3000「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」に準拠した保証業務で、「除外事項付結論」が実際に表明される事例が登場したのです。
これは単なる技術的な問題ではありませんよ。保証人が企業のサステナビリティ開示内容に対して全面的な適正性を認めることができなかったということは、つまり投資家やステークホルダーに向けて「この企業の開示には問題がある」という強烈なシグナルを発信したことを意味するのですからね。
日本においても、2027年3月期からサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準に基づく開示が開始され、また、2028年3月期以降には保証業務が段階的に義務化される予定です。対応準備が不十分な企業は、欧州の先行事例と同様の厳しい現実に直面する可能性が極めて高いでしょう。まさに「明日は我が身」なのです。
ISAE3000における結論の種類は、今後のサステナビリティ保証基準となる国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」と同様です。そこで本稿では、ISSA500における保証業務の仕組みを詳細に分析したうえで、欧州の具体的実例を検証することで、日本企業が迫りくる課題にどう対応すべきかを明らかにしていきます。