文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 5020
会社名 ENEOSホールディングス㈱
業種 石油・石炭製品
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 EY新日本有限責任監査法人
会計方式 IFRS基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
・石油・天然ガス開発セグメントにおける減損損失
・繰延税金資産の評価
個別財務諸表に対するKAM
・(ないと判断)(当初はそもそも記載されていなかったため、訂正報告書で追加された)
この事例から学ぶべきポイントは、次の3点です。
・KAMの対象の絞り込み
・専門家の利用の内容
・会計上の見積りの重要な仮定はリスクマネジメントに通ずる
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。(注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。