Accounting

財務報告の流儀 Vol.028 四国電力、トーマツ

(記事にはプロモーションが含まれることがあります。) 

 文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。

 そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。ちなみに、今回の解説で、金融・保険以外に予定していた事例はすべて取り扱ったことになります。

(1)事例

証券コード 9507

会社名 四国電力㈱

業種 電気・ガス業

開示書類 有価証券報告書

決算日 2020年3月31日

監査法人 有限責任監査法人トーマツ

会計方式 日本基準

(2)早期適用によるKAM

連結財務諸表に対するKAM

  • 電気事業セグメントの電灯料及び電力料
  • 情報通信事業セグメントのデータセンター事業の評価

個別財務諸表に対するKAM

  • 電気事業セグメントの電灯料及び電力料(連結のKAMと同一内容であるため、記載を省略している)

 今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。

  • KAMに記載されていない言葉
  • 書きすぎが意味するもの

 同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。(注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)

 

P.S.

この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。

 

 

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