文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 8309
会社名 三井住友トラスト・ホールディングス㈱
業種 銀行業
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 有限責任あずさ監査法人
会計方式 日本基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
- 法人向け与信に対する貸倒引当金の見積りに関する合理性の検討
- 三井住友トラストクラブ株式会社(以下「三井住友トラストクラブ」という。)に関する固定資産から生じる減損損失計上額の妥当性の検討
個別財務諸表に対するKAM
- (ないと判断)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。
- 書き分けの好事例
- 検討の状況や重要な仮定をKAMで示す
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。(注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。