文豪ゲーテが開示責任者なら、財務報告の流儀を求めたことでしょう。「一つのことが万人にあてはまりはしない。めいめい自分にふさわしい流儀を求めよ」と話していたのだから。
そこで、KAM(監査上の主要な検討事項)を早期適用した事例から、財務報告のあり方について考えていく連載が、この「財務報告の流儀」シリーズ。今回は、次の事例を取り上げていきます。
(1)事例
証券コード 8316
会社名 ㈱三井住友フィナンシャルグループ
業種 銀行業
開示書類 有価証券報告書
決算日 2020年3月31日
監査法人 有限責任あずさ監査法人
会計方式 日本基準
(2)早期適用によるKAM
連結財務諸表に対するKAM
- 貸倒引当金の評価
- SMBC信託銀行のリテールバンク事業に関連するのれん及びその他の無形固定資産の使用価値の評価
個別財務諸表に対するKAM
- (ないと判断)
今回の事例から学ぶべきポイントは、次の2点です。
- 書き手の前提が読み手に共有されないリスク
- 会計上の見積りに関する重要な仮定の掘り下げ
同社の有価証券報告書をご準備いただき、実際の開示を確認しながら、財務報告のあり方を学んでいきましょう。いかに財務報告を良くしていくかに真摯に向き合っている人だけ、この先にお進みください。(注:無料の「財務報告の流儀(お試し版)」はこちらから。)
P.S.
この解説がベースになった書籍『事例からみるKAMのポイントと実務解説―有価証券報告書の記載を充実させる取り組み―』(同文舘出版)はこちら。