こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。
KAM(監査上の主要な検討事項)といえば、見積開示会計基準。そう、企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」に基づく注記のこと。
KAMで会計上の見積りが取り上げられることが多いため、ボクは見積開示会計基準に基づく注記も一緒にチェックしています。もちろん、KAMが会計上の見積りを取り上げていなくても、企業が何を見積開示会計基準に基づく注記としたかもチェックしています。
というのも、見積開示会計基準に基づく注記は、企業の財務リスクを表現するものだから。とある経済新聞では、KAMが企業の財務リスクを表すと報道していますが、それは間違い。結果的にKAMがそのような効果を持つことはあっても、それは副次的な話。本筋は、監査のプロセスを表現するもの。
本当に、企業の財務リスクを表現するのは、実は、見積開示会計基準に基づく注記のほう。でも、それは見積開示会計基準が適切に適用されている場合の話。2021年3月期の注記事例を見ている限り、あまり理解されていないように感じます。
それは記述情報で書く内容であったり、そもそもリスクがない事項であったり。あるいは、監査人がKAMとして報告するからといって注記を求められたものもあるかもしれません。いずれにせよ、見積開示会計基準の理解が十分ではない印象を受けています。
そこで、企業の担当者がその適否をセルフチェックできるように、見積開示会計基準に関するコラムを書きました。コラムって、このブログではありません。株式会社プロネクサスさんの顧客向けの情報提供サイトに掲載されます。
ただ、現在、株式会社プロネクサスさんのサイトがリニューアル中のため、まだ、ベータ版の状態。もうご覧いただける方も、本格的なオープンを待ってご覧いただける方も、ぜひ、見積開示会計基準に基づく注記のセルフチェックを行ってみてください。
そうそう、来週早々には、株式会社プロネクサスさん主催のセミナー「見積開示会計基準実践講座」を収録してきます。持ち時間は2時間30分のため、コラム以上のお話しも当然に含まれます。
- まずは、見積開示会計基準そのものを徹底的に理解していきます。
- 次に、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性をはじめとして、個別的な論点についてベストプラクティスを紹介します。
- 最後に、有価証券報告書の記述情報との関係や監査対応についても説明します。
ひとつ、心配があるとすれば、時間内に収まるかどうか。今回のコンテンツを作っていて、あまりにも論点があったため、気がつけば、本が書けるほどの内容になりました。
幸い、セミナーは配信のため、期間内であれば、繰り返して動画を視聴できます。気になる箇所は、何度でも該当箇所の動画を再生できます。
こんな感じで、のめり込んで作ったセミナーのため、ぜひ、ご参加ください。ご興味のある方は、こちらのサイトで内容をご確認ください。
P.S.
このセミナーの内容が、「のれんの減損」にフォーカスした『伝わる開示を実現する「のれんの減損」の実務プロセス』として書籍化されました。セミナーを見逃してしまったときには、こちらの第3章「見積開示会計基準に基づく注記」をご覧ください。