「二度手間の回避」を掲げる実務対応基準が、審議を重ねるほどGHGプロトコルへの差異調整、つまり二度手間そのものに向かっていく。2026年4月23日に開催された第67回SSBJ会合で先送りされた論点群を読み解くと、この構造的矛盾の輪郭が鮮明になります。本稿では、公開草案がすでに内包していた「近似性評価」の論理と、次回以降の審議が実務対応基準の適用範囲自体を掘り崩す経路を分析します。
2026年1月にSSBJが公表した実務対応基準公開草案第1号は、温対法における「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(SHK制度)の測定値を用いてSSBJ気候関連開示基準(以下「気候基準」)に従う場合の実務上の取扱いを定めるものです。
この公開草案の論理的課題については、既に別稿「グローバル・ベースラインの空洞化――SSBJロケーション基準提案が投げかける根源的問い」で検討し、また、公開草案へのコメントとしても提出しました。SSBJは当該コメントを次回以降の審議対象とする方針であるため、ここでは再論しません。
本稿の問いはその先にあります。仮にSSBJが「二度手間の回避」を目的として実務対応基準を策定するのであれば、なぜ、SHK制度とGHGプロトコルの間に横たわる測定範囲・算定方法の差異を調整するための審議を、次回以降に予定しているのでしょうか。その調整作業とは、結局のところ、SHK制度の数値をGHGプロトコルに近づけていく作業に他ならないのではないでしょうか。
公開草案はすでに「近似性」を評価基準として用いている
分析に入る前に、公開草案の論理構成そのものに内在する問題を指摘しておかなければなりません。
公開草案は、SHK制度で報告する「基礎排出量」と「調整後排出量」のいずれを採用するかという選択において、GHGプロトコルとの親和性を判断基準に据えています。BC14項は「基礎排出量の方が、調整後排出量よりも『GHGプロトコル(2004年)』の測定方法との親和性が高いと考えられる」と述べ、そのうえで「比較可能性を確保する観点からは『GHGプロトコル(2004年)』に近いものが望ましいと考えられた」と結論づけています。
ここに論理的な齟齬があります。







