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事例
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気候関連の報酬は開示できるものなのか
ISSBのS2基準によれば、気候関連の報酬について開示が求められています。この開示は、属する産業にかかわらず、すべての企業がその有無や内容を説明する必要があり…
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英国の監査委員会はサステナビリティにどう言及したか
ISSB基準に基づくサステナビリティ開示は、企業が作成者となります。ただし、その作成にあたって、経営陣だけが関与するわけではありません。監査役や監査等委員、監…
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会計士協会のKAMトライアルの真の性格
百聞は一見にしかず。これは、説明を何度も聞くよりも、実際に見たほうが理解できることを意味する言葉。 会計監査に照らすと、会計士としてクライアントの会計…