サステナビリティ情報の保証制度をめぐる議論では、「誰が保証を担うのか」という問いが、しばしば正面に据えられてきました。監査法人に限定されるのか、それとも非監査法人にも門戸が開かれるのか。その是非を巡る議論です。
その答えを提示するものが、2026年1月8日に、金融審議会が公表した「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」による報告書(以下、「WG報告書」という)です。これは、日本におけるサステナビリティ情報開示制度の具体的な輪郭を明らかにする、極めて重要な文書です。
- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表について
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20260108.html
WG報告書は、「profession-agnostic(特定資格に依存しない)」という原則を明示的に掲げました。これは一見すると、担い手の多様化を志向する、開放的な制度設計に映ります。実際、形式的には特定の主体を排除しない構造が採られています。
しかし、本当に問うべきなのは、制度が形式上どれほど開かれているかではありません。なぜなら、保証制度が立ち上がる初期段階では、そこに確立された思考様式や手続が、その後に暗黙の参照点として機能しやすいからです。
保証制度が形式上は開かれていながらも、実質的には単一の思考様式に収斂していくこの「形式的開放性」と「実質的単一化」の乖離こそ、今後数年間にわたって企業側が直面する最大の落とし穴かもしれません。









