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温室効果ガス排出だけではない報告期間の取扱い

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2024年3月4日に開催された第32回のSSBJでは、暫定合意のための意思確認が行われました。これは、我が国の「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」(以下「温対法等」という。)における温室効果ガス排出量の報告に関するものです。

注目すべきは、この暫定合意の意思確認には2つの論点が含まれている点です。2024年3月7日に開催された「ASBJ/SSBJオープン・セミナー2024」のプログラム「サステナビリティ開示基準アップデート」の中で、資料「ご意見をいただきたい主な項目」だけを見ていては、ここでの論点は1つだけだと誤解してしまう可能性があります。

ややこしいことに、もうひとつの論点はそれを表題にした審議事項もなければ、その資料も用意されていません。そのため、この論点の経緯や内容に簡単にはアクセスできないのです。

そこで、今回の特別記事では、第32回のSSBJにおける暫定合意のための意思確認について、経緯と内容を整理していきます。もうひとつの論点は、気候以外のサステナビリティ関連のリスクや機会について開示する際にクローズアップされかねないため、公開草案の動向に留意が必要です。

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