「米国で気候政策が後退しているから、気候関連開示、特にスコープ3の重要性は下がる」
あなたの会社にも、そう考えている人がいるかもしれません。いや、むしろそう考えたい人がいる、と言った方が正確でしょう。なぜなら、スコープ3の測定と開示は面倒で、コストがかかり、また、不確実性も高いからです。
しかし、国際的な動向を丁寧に追うと、この認識が必ずしも正確でないことが見えてきます。ここで注目すべきは、スコープ3排出の開示が「環境情報」から「財務情報」へと位置づけを変えつつある、という一部の投資家・専門家からの主張です。
本稿では、カーボントラッカーによる最近のコメントレターを起点に、この主張の妥当性と限界を検討することにより、日本企業が実務的にどのような判断を下すべきかを考察します。答えは、あなたが期待するほど単純ではありませんよ。
■投資家視点のスコープ3重要論
カーボントラッカーは、ロンドンに拠点を置く独立系の金融シンクタンクとして、エネルギー転換が資本市場に与える影響を分析しています。この組織の特徴は、投資家、アナリスト、規制当局が理解できる言葉、すなわち「資本市場の言語」で気候リスクを語る点にあります。
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)や各国規制当局への政策提言を行い、Climate Action 100+では会計・監査ハイブリッド評価を担当するなど、その影響力は決して小さくありません。つまり、彼らの主張は単なる理想論ではなく、実際の基準設定や投資判断に影響を及ぼしうる実務的なメッセージなのです。
このカーボントラッカーは、ISSBが2025年7月に公表した「SASBスタンダードの改訂公開草案(石油及びガス―探査及び生産など)」に対して、同年11月26日付で詳細なコメントレターを提出しました。
- Reports: SASB Standards on Oil and Gas
このコメントレターで繰り返し強調されているのは、スコープ3の重要性が投資家の意思決定ニーズから生じているという点です。スコープ1・2・3すべての排出量が開示されなければ、移行リスクや座礁資産、需要減退といった財務的な影響を評価できない。これが彼らの中核的な論理です。
ただし、ここで留意すべき点があります。コメントレターは一つの専門家意見であるため、ISSBや市場全体の総意を代表するものではありません。カーボントラッカーは影響力のある組織ではあるものの、その主張が基準設定者や投資家コミュニティ全体に受け入れられるかどうかは、今後の議論の行方に左右されます。
■カーボントラッカーが指摘するSASB構造的欠陥
IFRS S2号は、スコープ1・2・3排出量の開示を求めています。企業はGHG排出の全体像を開示することで、投資家が移行リスクの本質を把握できるようにすることが期待されています。
一方で、SASBスタンダードは歴史的にスコープ1排出の開示に重点を置いてきました。カーボントラッカーは、温室効果ガス排出に関する「トピック・サマリー」が依然としてスコープ1中心であることから、スコープ3排出の扱いが不十分である点に懸念を示しています。とりわけ「スコープ3カテゴリー11」(販売した製品の使用に伴う排出)が石油・ガス企業の排出プロファイルの中核であるにもかかわらず、その重要性がガイダンス上十分に位置づけられていない、という指摘です。
ここに構造的な矛盾があります。IFRS S2号が「スコープ3を含む全体像」を前提とするのに対し、SASBスタンダードはなおスコープ1を中心に設計されているのです。この齟齬こそが、カーボントラッカーの問題意識の出発点にあります。この齟齬を放置したままでは、投資家は企業の真のリスクプロファイルを理解できないというのが、彼らの主張の中心に置かれています。
■Finch判決が示すスコープ3重要視の規制潮流
カーボントラッカーのコメントレターは、英国のFinch判決(英国最高裁、2024年6月)を引き合いに出しています。この判決は、イングランド南東部サリー州における石油開発計画を対象とした訴訟です。環境影響評価(EIA)において下流排出(スコープ3)も評価すべきかが争点となりました。
最高裁は、将来の燃焼に伴う下流排出もEIAに含めるべき間接的な影響であると判断しました。抽出された化石燃料が実際に燃焼されることは高い確度で予見可能であるため、下流排出はプロジェクトから派生する「事実上避けがたい結果」であると位置づけたのです。この判決を受けて、英国政府は2025年6月、オフショア油ガスプロジェクトを対象とするEIAに関して、下流の燃焼に伴うスコープ3排出量の評価方法を示した補足ガイダンスを公表しました。
もっとも、この判決は、EIAにおける評価範囲に関する判断であるため、財務開示における開示義務を直接定めたものではありません。EIAと財務開示は、目的も法的枠組みも異なります。
しかしながら、この判決が示唆しているのは、「スコープ3を無視したまま化石燃料開発を進めることが、少なくとも許認可プロセスにおいては正当化しにくくなっている」という傾向です。この傾向は、規制リスクや事業継続可能性を評価する投資家の枠組みにも、間接的に影響を与える可能性があります。つまり、法的義務ではないかもしれないが、事実上の市場要求になりつつある、ということです。
購読者限定|この先で扱う内容
スコープ3の重要性をめぐる投資家の主張を、企業の財務予測や移行計画にどう結びつけ、日本企業はどのような条件を踏まえて開示の範囲と水準を判断すべきかを検討します。
・排出量データと財務予測・移行計画を結びつける実務上の論点
・測定上の制約と産業特性を踏まえたマテリアリティ評価
・投資家の期待と費用対効果に基づく開示水準の判断








